最も縁のある税金
フリーランスにとって最も縁のある税金、
それは「所得税」です。
「消費税法」はすべての個人事業者に対して
義務を課す法律ではありません。
売上規模が1,000万円以上でなければ
原則として納税義務は生じません。
一方、「所得税法」はすべての個人事業者に
一定の義務を課してきます。
フリーランスは個人事業主という立場ですので
この「所得税法」は避けられません。
この法律、端的にいうと、
“納税して”ということですが、
それと紐付きでやってくるものが
いろいろあります。
具体的には、「所得税法」は
次の5つを指令してきます。
5つの指令
① 納税
もっともシンプルな指令です。
1〜12月の1年間分の税金を
翌年2月16日から3月15日の
間に納めなさい、というもの。
② 確定申告
①の“納税”の額を自分で
計算して申告しなさい、
というもの。
ここには扶養の人数とか
生命保険料とか
ふるさと納税など、
いろんな要素が絡む
可能性があります。
そして、ポイントは
②をしてから①
という流れです。
③ 決算
個人事業主の所得税は
事業の利益に対して
課税されます。
ですので、利益を計算しないことには
②の確定申告という手続きには入れません。
②の確定申告を義務づけるということは
その前段階の利益の確定、つまり“決算”も
義務づけられています。
③をしてから②、そして①、
という流れになります。
④ 会計
では、フリーランスが一年間の
利益を確定するためには
何が必要でしょう?
それは、利益の基となる
要素のデータです。
“売上”と“経費”、
これらのデータの集積が
必要になってきます。
そうすることではじめて、
利益が正しく計算できるからです。
④があって③、そして②、①、
という流れです。
⑤ 保存
①〜④で終わってしまうと、
悪いことを考える人がいます。
「うその申告をすれば税金が安くなるやん」
そうなんです。申告内容を偽ると
税金を安くすることができてしまいます。
しかし、それがまかり通る世の中だと
『正直者がバカをみる』なんてことに
なってしまいます。
そこで、国の税金の徴収管理を担当する
税務署が全国津々浦々に配備され、
そのエリアの事業者を定期的に
調べていきます。
「正しい申告されていますか?」と。
そのときに資料がないと
正しいかどうかの判定ができないので
事業者に資料の保存義務が課されます。
細かく言い出すとややこしいので、
ここはとりあえず7年間保存と
覚えておきましょう。
まとめ
これら5つの指令を図示すると
このようになります。
これらのそれぞれに付随して
細かいルールが用意されていますが、
そこはのちのち学んでいくとして
まずはこの大枠をおさえてください。
青色申告はココ
そして、オススメしている『青色申告』は
この②〜④をきっちりやってくれたら
恩恵あげますよ、という制度です。
65万円の経費上乗せ(平成32年分からは55万円)は
やっぱり大きいです。
青色申告は絶対に申請しておきましょう。