厚生年金の壁の崩壊はもう待ったなしの状況かもしれません。
〜blog『relax&focus』より転載〜
所得税での扶養範囲という壁
“103万円の壁”という言葉を
耳にしたことがある人も多いでしょう。
103万円で購入する壁、、
ではもちろんありません。
一般的事例として、
夫が主たる収入基盤で
妻がパートに出る際に、
夫の所得税の扶養範囲に
留まりたいということで
妻がパート収入を制限する
判断をするときの限界点、
つまりそれが“壁”です。
しかし、夫の収入にもよりますが、
今はパートで150万円まで稼いでも
夫の扶養親族として所得税の優遇を
受けることができるので、その壁は
上滑りしたかのような印象を受けます。
また、夫の所得税だけを考えると、
夫の扶養親族に留まるかどうかは
大きな影響を与えますが、
「夫の扶養親族に留まる」ことで
得られる夫の税金軽減効果よりも
「妻自身の収入増加」の方が
実質家庭の収入は増加します。
夫の会社に“扶養手当”があって、
扶養親族の数に応じて手当が
支給されるとかであれば別ですが、
そうでなければ、税金だけ考えると
妻は壁など気にせずに必要なだけ
稼ぐのが正解です。
ただし、そこに待ち構えるのが
社会保険のワナです。
社会保険の壁
130万円の壁
もっとも堅牢で突破できないのが
“130万円の壁”です。
これは、雇用する事業者の規模にかかわらず、
妻の収入が130万円を超える場合には
社会保険における夫の扶養から外れ、
自身で年金と健康保険に加入することが
義務づけられます。
<社会保険に加入できる場合>
勤務先で社会保険に加入できる場合には
自身が被保険者として加入します。
そこで負担する社会保険料は
妻の給与月額11万円とすると
毎月15,620円になります。
※協会けんぽ(兵庫県)の場合
自己負担が年間で
19万円くらい発生しますが、
加入年金制度が国民年金ではなく
厚生年金にかわるため、
将来の年金支給額の増加や
万が一のときの障害厚生年金といった
保障の拡大に繋がります。
この場合は負担してもGOすべきだと
わたしは思っています。
<社会保険に加入できない場合>
が、勤務先の社会保険に加入できずに
国民年金と国民健康保険に加入する場合、
国民年金は毎月16,340円
国民健康保険は毎月約10,000円(市町村によって異なる)
これだけの自己負担が発生します。
受けられる保障は夫の扶養時代と
なんら変わりありません。
将来もらえる年金も
夫の扶養であり続ける場合と比べて
増加することはありません。
夫の扶養に入っていたら
これらの保障は自己負担ゼロで
ついてきますので、
130万円の壁を越えても
正直痛みしかないです。
年間30万円近く負担が増えるだけですので
この壁の存在は非常に高く強固なものです。
勤務先の社会保険に加入できないなら
扶養の範囲内に留まっておこう
そんな思考が生まれてくるのも
無理はありません。
106万円の壁
女性の社会進出を促進するという狙いで
2016年に導入された政策によるものです。
パートタイム労働者の厚生年金加入を
拡大するために、
1.雇用者数501人以上の事業者に従事
2.雇用見込み期間1年以上
3.週所定労働時間20時間以上
4.学生でない
5.賃金月額88,000円以上
これらの要件をクリアした場合には
厚生年金への加入が必須となりました。
ただ、厚生年金への加入自体は
本人の保障充実にもつながるため
一概に悪いとはいえません。
事実、加入を喜ぶ声も聞こえてきます。
ただし、それは従業員側の声で
会社側にとってはしんどいのも事実です。
加入者と折半する保険料の負担増大を
嘆く声もまた聞こえてきます。
従業員が社会保険加入になる場合、
その保険料は会社と従業員で折半です。
したがって、加入すべき従業員が
増えることは、企業が負担する
経費の増大を意味します。
こればっかりは法改正ですので、
仕方のないことですが。
『儲けの仕組み』を再構築して、
利益が出る体制を整えるのが
経営者の責務です。
さらなる壁の崩壊と企業負担増大の可能性
上述した社会保険の壁ですが、
多くの中小企業にとっては
2016年の106万円の壁の設置は
看過できるものでした。
従業員が501人以上っていうスケールは
他人事ですので、106万円の壁が
設置されても、多くの中小企業にとっては
経費負担増大には繋がりませんでした。
従業員の奥さんが大手スーパーなどに
パートで働いている場合には
影響が出てくるので
案内はしていたものの
会社としてのダメージはありません。
ところが、この501人以上という要件を
撤廃する動きが出てきています。
まだ検討段階ではありますが、
これが撤廃されるとパートさんを抱える
中小企業にとっては大きな打撃となります。
またさらに、106万円(月額88,000円)を
82万円(月額68,000円)に切り下げる動きも
検討されているもよう。
つまり、現在は多くの中小企業において
130万円の壁が実質的に機能していますが、
それが106万円になったり82万円になったり
しようとする動きがあるのです。
106万円が82万円になる改正だけだと
従業員500人以下の企業にとっては
影響はありませんが、
501人以上という要件が撤廃されると
130万円の壁が崩壊して引き下げられると
多くのパートさんの社会保険加入が
義務づけられることになり、
また、その壁をおそれて労働を制限する人が
続出すれば、それは労働力の確保という
課題を生むことにもなります。
いずれにせよ、501人制限の撤廃が実現すれば
大きな波となって襲いかかってきます。
まだこれからどうなるかはわかりませんが、
こうした検討に入ったということは
近い将来にそうした世の中がやってくる
可能性があるということです。
今からそれを見越した『儲けの仕組み』作りに
着手しても決して時期尚早ではありません。
変化してからでは遅いです。
変化の兆しに敏感に反応し、
事前に手を打つことが大切です。
毎年の経営計画の策定は
その礎となります。