軽減税率に向けての留意点を挙げていきます。今回は洋菓子店編。

〜blog『relax&focus』より転載〜

軽減税率が適用されるもの

2019年10月から消費税が10%に引き上げられます。

それと同時に軽減税率制度がスタートします。

「飲食料品」と「新聞(週2回以上の定期購読)」が
その対象となり、軽減後の税率は8%です。

我が国の消費税制度史上初の
複数税率が始まるとあって
国税庁も矢継ぎ早にQ&Aを
出してきています。

Q&A抜粋 〜洋菓子店向け〜

「飲食料品」の範囲

「飲食料品」とは

人の飲用又は食用に供されるもので
医薬品、医薬部外品、酒類を除く

という捉え方でオッケーです。

こうしたものであれば、
お客さんから預かるべき
消費税は8%です。

では、Q&Aに記載されているもののうち
洋菓子店が直面しそうなものについて
取り上げていきます。

保冷剤をつけた洋菓子の販売

「食品」とは、人の飲用又は食用に
供されるものをいいます。

人の飲用又は食用に供される
ケーキやプリンは「食品」に該当し、
サービスで保冷剤をつけて
販売される場合であっても
軽減税率の適用対象です。

預かるべき消費税は8%です。

ただし、保冷剤について
別途料金を収受する場合には
その保冷剤は「食品」には
該当しませんので、
軽減税率の適用対象外です。

保冷剤代については
預かるべき消費税は10%です。

酒類を原料とした菓子の販売

酒類を原料としていても、そのお菓子が
酒税法に規定する酒類に該当しないものについては
「飲食料品」に該当し、軽減税率の適用対象です。

預かるべき消費税は8%です。

飲食料品を販売する際に使用される容器

飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器
(以下「包装材料等」)が、その販売に付帯して
通常必要なものとして使用されるものであるときは
包装材料等を含めたその販売の全体が
「飲食料品の譲渡」に該当し、
軽減税率の適用対象です。
預かるべき消費税は8%です。

通常必要なものとして使用される包装材料等とは、
飲食料品が費消され又はその飲食料品と分離した
場合に不要になるようなものが該当します。

贈答品の包装など別途対価を受け取る場合には
その包装の対価は「飲食料品の譲渡」には
該当しません。
預かるべき消費税は10%です。

また、陶磁器やガラス食器等の容器のように
飲食の用に供されたあとにおいて、食器や
装飾品として利用できるものを包装材料等として
使用して、その食品と容器を組み合わせたものを
一つの商品として販売しているものについては
「一体資産」に該当します。

<一体資産に関する規定>

食品と食品以外のものが一体で
販売される場合には、
次の要件を満たせば
その全体が軽減税率の対象になります。

① その一体資産の値段が税抜で1万円以下
② 「食品」の価額の占める割合が3分の2以上

税抜価格が1万円以下で、
食品以外のものが明らかに
高価なものでない場合には
軽減税率が適用できる
ケースが多いでしょう。

関西で容器があとで使える洋菓子といえば
モロゾフのプリンがまず挙がります。
うちの事務所でもモロゾフのガラスの器が
3つほど現役で活躍中です。

こうしたプリンの場合、プリンの原価が
容器の原価の倍以上であれば
3分の2以上となり、その商品の販売は
「飲食料品の譲渡」に該当し
軽減税率の適用対象です。

預かるべき消費税は8%です。

高価な容器に盛り付けられた洋菓子

最近は多くの洋菓子店で
再利用可能な容器が使われています。

上で述べたように、
容器一つあたりの原価と、そこに入る
洋菓子一つあたりの原価を算定して
洋菓子の原価がその両者の合計の
3分の2以上なら洋菓子代金は
全て軽減税率の対象です。

では、3分の2に満たない場合は
どうなるか、Q&Aに興味深い
記述があります。

洋菓子よりも高価な容器に盛り付けられた
洋菓子の販売については、上記②の要件を
満たさないため、「飲食料品」に含まれません。

したがって、その商品全体が
軽減税率の適用対象外です。

こう明記してあります。

したがって、容器の方が
高価な洋菓子の販売では
預かるべき消費税は10%です。

洋菓子店を営んでいる場合、
その商品に高価な容器を
使うものがなければ
基本は8%で、
保冷剤代と包装代を
別途もらうときだけ
10%上乗せとなります。

レジを打つと自動的に
分けて集計される仕組みを
つくっておきたいです。

高価な容器を使った商品がある場合には、
その商品も10%になるので、
レジを担当するスタッフへの
教育が必要になります。

レジシステムについてはじっくりと
検討する時間がありますが、
心の準備は早めにしておきたいです。