開業したらまず提出すべき届出

個人事業として開始した場合には、人の雇用の有無にかかわらず、
開業届」を税務署(と都道府県、市町村)に提出する必要があります。

そして、「青色申告の承認申請」も必ず提出しましょう。

以下、2つの書類を中心に
開業時に提出すべき書類について
案内していきます。

開業届

税務署に提出する「開業届」の様式は
こちらからダウンロードできます。

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

まずどちらの税務署に提出するか、ですが、
原則は住所地を管轄する税務署です。

ただし、住所地と事業所所在地(オフィスなど)が異なるときに
事業所所在地を管轄する税務署に届け出ることも可能です。

例えば、税務署からの郵送物が自宅に届くよりも
事業所(オフィスなど)に届く方が便利だという理由で
そうされている方もいらっしゃいます。

以下、税務署に提出する開業届の書き方について
案内していきます。

<住所地を納税地にする場合>

通常のパターンはこちらになります。

<事業所所在地を納税地にする場合>

郵便物などを事業所で管理したい場合には
こちらになります。

<以下、共通部分>

下半分は、納税地をどちらにしても
ちがいはありません。

青色申告の承認申請

税務署に提出する様式は
こちらからダウンロードできます。

[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

上半分は開業届と一緒です。

下半分はこのように記入します。

「ちゃんとできるかどうかわからないのに
青色申告しますって宣言したくないなぁ」

という方もいらっしゃるかもしれませんが、
別にこの届出をしたからといって
絶対に青色申告しなきゃいけないって
わけではありません。
ムリなら申告のときに白色で申告できます。

ただ、これを出しておかないと白色でしか
申告できません。

そのあたりの背景はこちらの記事を
参照ください。

独立したら青色申告の手続きを忘れずに

できればこちらも

書類作成のついでに、こちらも一緒に
提出しておきたい書類です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」という
やたら難しいタイトルの書類ですが、
これには次のようなメリットがあります。

従業員を雇って給料を払ったり、
税理士に依頼して報酬を支払ったり、
こんな出来事が生じると、
支払時に所得税を天引きして
税務署に納付する業務が出てきます。

その納付を毎月やるのはたいへんだから
従業員が10人以上になるまでは
半年に一回まとめてやったらいいよっていう
1年で12回すべきところを年2回(1月と7月)に
回数を減らしてくれるメリットです。

メリットは他にもあって、期日までに納付し忘れると
「不納付加算税」「延滞税」という罰金が課される
おそれがあるのですが、この書類を出しておけば
そのリスクも多少は軽減できます。

詳しいことはともかく、出しておいて
デメリットのない書類なんで
出しておきましょう。

書き方はこちら。

まとめ

こちらで紹介した提出書類(2つ+1つ)は
提出することにメリットはあっても
デメリットのない書類ばかりです。

気づいたらすぐに提出しておきましょう!!