家族の誕生日ケーキ購入代金はもちろん経費にはなりません。

〜blog『relax&focus』より転載〜

結論

個人事業主が行う夫(妻)への支払は
原則として経費にはなりません。

個人事業主が行う恋人への支払は
事業に必要なものであれば経費です。

夫婦間のやりとり

夫婦間で家賃や請負代金の
やりとりがあった場合、
支払った側の事業において
それを経費にはできません。

反面、受け取った側において
収入(売上)にすることも
必要ありません。

つまり、そのやりとりは
なかったことにされます。

夫婦間の支払が経費になるのは
「青色事業専従者給与」と
呼ばれる、配偶者への給料のみです。

こちらの給料ですが、
・事業主が青色申告をしている
・配偶者は相手の事業に専ら従事している
という要件がついてきます。

お互いが個人事業主として
個々の事業を営んでいる場合には
「相手の事業に専ら従事」とは
なりませんので、この特別ルールを
使うことはできません。

ちなみに、夫婦のいずれかが
法人を設立して相手に支払う場合は
家賃であっても請負であっても
経費として認められます。

個人と法人は別人格だから、と
いう理屈です。

夫婦という関係性をもって特別視して
金銭授受のやりとりを認めないのは、
共働きが当たり前になり、かつ、
組織ではなく個で働くことが
主流になりつつある現代において
時代錯誤であることは明らかです。

女性の社会進出をサポートするために
配偶者控除制度を見直すとかの前に
この悪習をなんとかしてほしいものです。

恋人間でのやりとり

こちらは法律上はまったくの他人です。

ですので、恋人に仕事を依頼するのも
税理士の石田に仕事を依頼するのも
なんらちがいはありません。

事業に必要な支払であれば
堂々と経費にしましょう。

誕生日とかバレンタインデーとかで
渡したプレゼントがどうなるか、
それは経費にはなりません。

事業に必要な経費ではないからです。

お互いのプライベートな関係を
構築するためのやりとりは
事業に必要不可欠ではないですよね。

後日、税務調査でプレゼント代を
経費にしているのがバレて
税金が追徴されたりしたら、
心からのプレゼントに
ケチがついてしまいます。

そこはプライベートの財布から
気持ちよく支払いましょう。