青色申告を申請しないという選択はもはやありません。

〜blog『relax&focus』より転載〜

フリーランスの確定申告

フリーランスとして個人で
活動されている人は
年に一回、所得税の確定申告を
する義務があります。

2年前の売上が1,000万円を超える人は
それに加えて消費税の確定申告も必要です。

フリーランスとしての一歩を踏み出して
1年目に人を雇用することもなければ
最初の2年は消費税は関係ありません。

開業した年の1〜6月の半年間で人件費が1,000万円を超えていたら
2年目から消費税の申告が必要になることもあります。
ご注意ください。

さて、まず初年度から必要になる
所得税の確定申告をするにあたって
申告様式を2種類から選べます。

『青色申告』と『白色申告』です。

『青色申告』というのは
正しいルールでの帳簿作成を
課すかわりに

税金を安くしますよ
特別な経費も認めますよ
赤字が出たら次の年の黒字からマイナスしてOK

こんな特典がついています。

『白色申告』にはこうした特典はありません。

2013年までは『白色申告』については
帳簿の作成義務が一部免除されていて、
それは一種の特典でした。
事務負担の軽減を考慮すると
『白色申告』という選択も
一定の合理性があるからです。

2014年分からは『白色申告』であっても
帳簿の作成保管が義務づけられました。

その帳簿の内容に一定の差はあるものの、
『青色申告』との間にはもはや
事務負担面での差はほぼありません。

であれば、前述の特典をもらって
存分に恩恵を受けるべきですよね。

『青色申告』のためにまずやること

手続き

それは

所得税の青色申告承認申請書

を税務署に提出することです。

フリーランスの方は開業すると税務署に

個人事業の開業・廃業等届出書

を提出する必要があります。

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

開業から1ヶ月以内に提出しないと
いけないことになっています。

が、もし1ヶ月を過ぎてしまっていても
受け付けてくれないわけではありません。

この「開業届」がなければ屋号入りの口座を
銀行で開設できなかったりという不具合も生じます。

気づいた時点でできるだけ早く提出しましょう。

それに加えて、
青色申告の承認申請を行っておきます。

[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

開業から2ヶ月以内に提出しないと
その年の申告を『青色申告』で
できなくなるので急ぎましょう。

正しい帳簿作成の仕組みづくり

『青色申告』をするには
正しいルールに則った
帳簿作成が義務づけられます。

このルールに沿うためには
会計ソフトに頼らざるを
得ないのが実情です。

ここで選択肢は2つ

①自分でソフトを買ってチャレンジする
②プロにお任せする

①はある程度の時間と労力を要しますが、
身につけると節税を語るペテンな人たちに
騙されない経営判断力が養われます。

②は時間も労力もかかりませんが、
毎月の作業代行料というコストがかかります。
事業にまつわる数字のことがわからないと
節税を語るペテンな人たちのセールストークに
騙されてしまうおそれがあります。

ですので、わたしのオススメは①です。

ただし、まったくわからないところから
いきなり自力だけで行うことは困難です。
とくにクラウド会計を利用する場合などは
初期設定はプロに任せるべきことも
たくさんあります。

そうした方に向けて、
毎月の顧問料という形ではなく
スポットの個別コンサルという形で
メニューを設けている税理士事務所も
今は増えてきました。

そうしたところを利用すれば

最初はプロからきちんと仕組みを学んで
あとは自力でチャレンジする
相談したいことが出てきたら
その都度個別コンサルを利用する

ことで継続課金されるコストから
解放されます。

初回相談無料とかにいって
その場で巧みな営業トークに
絡みとられて毎月の顧問料が
固定化されるよりも、
スポット相談をうまく活用して
(①と②の折衷案という感じ)
固定費を極小化してスタートし、
本当に定期的に相談しながら
ビジネスを展開したい段階で
はじめて税理士に毎月の顧問を
依頼するというスタイルが
きわめて合理的な進め方です。

独立開業当初に巧みな営業トークに
絡みとられて継続課金をくらった
わたしがそう言ってます(^^;)

ちまたにある話

その1 青色でできるかな?

「青色申告って正しいルールでの
帳簿作成が必要ってなってるけど
できるかどうかわかんない」

「できなかったら困るから
青色申告を選択するの
やめとこう」

こんな話を聞くことがあります。

大丈夫です。

正しいルールでの帳簿作成ができなかったら
青色申告の承認申請を出していても
実際の申告時には『白色申告』で
申告することも可能です。

だから、ひとまずは『青色申告』を
選ぶポーズはとっておきましょう。

その2 こないだ開業したことに・・・

「あかん、2ヶ月過ぎてもうたけど
なんも出してない、、、」

「まぁええわ。こないだ開業した
ことにして、しれ〜っと出しとこ」

こんな話も聞かないわけではありません。

HPのプロフィールとか
オフィスの契約時期とか
請求した日付とか
通帳への売上入金時期とか、
不都合はないですかね。

こうしたところを見れば
開業時期はすぐにわかるので
上述のようなことはやめましょう。

「開業届」には本当の開業日を記載して
今すぐに提出しましょう。

「青色申告の承認申請」には
(今年はもうムリでも)来年から
青色申告したい、ということで
来年から青色によりたい旨を記載して
これも今のうちに提出しときましょう。