現行法律による未来の消費税の話。今回は飲食料品の包装について。
〜blog『relax&focus』より転載〜
2019年10月施行予定の軽減税率制度
2018年8月現在の決定事項として、
2019年10月から消費税率が
10%に引き上げられます。
と同時に、一部対象品目について8%のまま
据え置く“軽減税率制度”が発動し、
「基本的には10%だけど
ものによっては8%」という、
難解な仕組みがスタートする
予定となっています。
この記事はその「未来の消費税」について
紹介していきます。
飲食料品の軽減税率適用
基本的な飲食料品は
8%の軽減税率が
適用されます。
外れるのは、酒類、外食、
ケータリングといったもの。
医薬品、医薬部外品も
対象外です。
リポビタンDは医薬部外品だから10%だけど
レッドブルは炭酸飲料だから8%です。
飲食料品の容器包装
飲食料品の容器包装の代表例は
食品トレイ。
昨今の“中食”ブームにのって、
魚介類、肉類だけでなく、
惣菜などにも多く使用されています。
あとは飲料における缶やペットボトル。
こちらの容器包装の一種です。
こんなごはんの友も
容器に入っています。
こうしたものを販売した際に
肉・魚とトレイをわけて
販売を記録するのか、
それとも一体として
飲食料品の販売として
8%の軽減税率でいいのか、
それは当然後者です。
ただし、贈答用などで
特別な包装を施し、
その対価を別途徴収する際には
その対価は“新食料品”の販売に
よるものではありませんので、
それは10%の消費税が適用されます。
「モ、モロゾフのプリンは?」
「あれって、食べた後に器使えるよね?」
「純粋に飲食料品って言えるの?」
という問題も出てきます。
それについては、「一体資産」という括りで
ルールが設けられています。
「一体資産」のルール
「一体資産」とはおもちゃ付きのお菓子などで
次の両方を満たすものとして規定されています。
② 一の資産の価格のみが提示されているもの
まさにモロゾフのプリンがそれです。
この「一体資産」の販売での消費税は
軽減税率の適用はなく、原則10%です。
ただし、次の要件の両方を満たす場合には
飲食料品の譲渡として認められます。
つまり、8%の軽減税率が適用されます。
② 食品の占める割合が3分の2以上(合理的な按分による)
合理的な按分計算としては、
原価割合などが想定されています。
モロゾフのプリンが8%で
販売されていたら
それはあのガラス容器の原価が
プリンの原価の半分以下だと
いうことが推測されます。
最後に
2019年10月まで待ったなしで進むのか、
やっぱり増税はおあずけとなるのか、
非常に関心があります。
個人的にはもう一度延期した上で
もう一度仕組みを再検討した方が
いいように思いますが、
みなさんはいかがでしょう?