軽減税率に向けての留意点を挙げていきます。今回は酒屋さん編。

〜blog『relax&focus』より転載〜

軽減税率が適用されるもの

2019年10月から消費税が10%に引き上げられます。

それと同時に軽減税率制度がスタートします。

「飲食料品」と「新聞(週2回以上の定期購読)」が
その対象となり、軽減後の税率は8%です。

我が国の消費税制度史上初の
複数税率が始まるとあって
国税庁も矢継ぎ早にQ&Aを
出してきています。

Q&A抜粋 〜酒屋さん向け〜

「飲食料品」の範囲

「飲食料品」とは

人の飲用又は食用に供されるもので
医薬品、医薬部外品、酒類を除く

という捉え方でオッケーです。

こうしたものであれば、
お客さんから預かるべき
消費税は8%です。

では、Q&Aに記載されているもののうち
酒屋さんが直面しそうなものについて
取り上げていきます。

お酒の販売

酒類は「飲食料品」から除外されています。

したがって、軽減税率の適用対象外です。

預かるべき消費税は10%です。

この次あたりから少しややこしくなります。。。

「食品」の原材料となる酒類の販売

たとえ「食品」の原材料となるワインやリキュールであっても
酒税法に規定する酒類は「飲食料品」には該当しません。

したがって、軽減税率の適用対象外です。

預かるべき消費税は10%です。

みりん、料理酒、調味料の販売

みりんや料理酒が酒税法に規定する
酒類に該当するものであれば
軽減税率の適用対象外です。

預かるべき消費税は10%です。

が、酒税法に規定する酒類に該当しない
みりん風調味料については
「飲食料品」に該当するので、
軽減税率の適用対象です。

預かるべき消費税は8%です。

ノンアルコールビール、甘酒の販売

ノンアルコールビールや甘酒についても
酒税法に規定する酒類に該当しなければ
「飲食料品」として軽減税率の適用対象です。

預かるべき消費税は8%です。

コーヒーの生豆の販売

人の飲用又は食用に供される
コーヒーの生豆は「食品」に該当します。

したがって、これを販売する取引は
軽減税率の適用対象となります。

預かるべき消費税は8%です。

水の販売

人の飲用又は食用に供される
ミネラルウォーターなどの
飲料水は「食品」に該当します。

したがって、これを販売する取引は
軽減税率の適用対象となります。

預かるべき消費税は8%です。

ただし、水道水は「食品」という
扱いにはなりませんので、
水道代には10%の消費税が
上乗せされます。

氷の販売

人の飲用又は食用に供されるかき氷に
用いられる氷や飲料に入れて使用される
氷などの食用氷は「食品」に該当します。

したがって、ロックアイスなどの販売は
軽減税率の適用対象となります。

預かるべき消費税は8%です。

ただし、ドライアイスや保冷用の氷は
人の飲用又は食用に供されるものでは
ありません。

したがって、これらを販売する取引には
軽減税率の適用対象外です。

預かるべき消費税は10%です。

栄養ドリンクの販売

「医薬品」「医薬部外品」等は
「食品」には該当しません。

ただし、これらの医薬品等に
該当しないものについては
「食品」に該当します。

したがって、販売する栄養ドリンクの
カテゴリーを確認して、
「医薬品等」である場合には
預かるべき消費税は10%です。

逆に「清涼飲料水」等であれば
軽減税率の適用対象であり、
預かるべき消費税は8%です。

リポビタンDは10%、
オロナミンCは8%、
レッドブルは、、、8%です。

健康食品、美容食品等の販売

人の飲用又は食用に供される特定保健用食品、
栄養機能食品は、医薬品等には該当しないので
「食品」に該当します。

いわゆる健康食品、美容食品といったものも
それが医薬品等に該当しないものであれば
「食品」に該当します。

したがって、これらを販売する取引は
軽減税率の適用対象となります。

預かるべき消費税は8%です。

自動販売機

自動販売機によるジュース等の販売は
「飲食料品の譲渡」に該当します。

したがって、軽減税率の適用対象となります。

預かるべき消費税は8%です。

一方、自動販売機による酒類の販売は
「飲食料品の譲渡」には該当しません。

預かるべき消費税は10%です。

自動販売機による販売を集計する際に
ジュース類の販売なのか酒類の販売なのか、
きちんとわけて集計できる仕組みを
構築しておく必要があります。

菓子と玩具によって構成される、食玩

食品と食品以外のものが一体で
販売される場合には、
次の要件を満たせば
その全体が軽減税率の対象になります。

① その一体資産の値段が税抜で1万円以下
② 「食品」の価額の占める割合が3分の2以上

税抜価格が1万円以下で、
食品以外のものが明らかに
高価なものでない場合には
軽減税率が適用できる
ケースが多いでしょう。

食品と食品以外の資産で構成された福袋

これも上と判定は同じです。

次の要件を満たせば
その全体が軽減税率の対象になります。

① その一体資産の値段が税抜で1万円以下
② 「食品」の価額の占める割合が3分の2以上

経理の手間や心配ごとを回避するためには

・食品と食品以外が混ざった福袋を販売しない
・明らかに半分は食品だよっていう福袋にする

こうした対策が有効です。

賞味期限切れの食品の廃棄

「食品」とは人の飲用又は食用に供されるものをいいます。

賞味期限切れの「食品」を廃棄するために譲渡する行為は
人の飲用又は食用に供されるものの譲渡ではありません。

したがって、軽減税率の適用対象にはなりません。

賞味期限切れの食品を家畜の餌などとして
譲渡する場合には10%の消費税を上乗せしてください。

最後に

代表的な疑問点はこのような感じです。

これらを適切に処理するためには
軽減税率に対応したレジシステムの
導入は免れないでしょう。

タブレットを利用したAirレジなどを活用すれば、
導入コストはかなり軽減できます。

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こうした簡単手軽なもので対応策を考えてみましょう。