給料の支払いは自由ですが、“経費にする”には要件があります。
〜blog『relax&focus』より転載〜
配偶者への給料
その分に見合った給料を出そう
一般的な感覚でいうと
「え、どこがいけないの?」
という話です。
が、個人事業主がこの行為をして
それを“経費にする”ためには
事前に根回しする必要があります。
税務署に。
そして、給料を出している場合に
通常の給料とちがって取扱いに
注意が必要な点があります。
ここでは、
青色申告事業者を前提に
経費にインするために
やるべきことと注意事項を
確認していきます。
事前手続きが必要
「青色事業専従者給与に関する届出書」
これを所轄の税務署に提出する必要があります。
期限は、
事業開始のときは開始から2ヶ月以内、
そうでないときはその年の3月15日まで、
です。
2018年について、まだ届出をしていない場合は
配偶者に支払った給料は経費にできません。
2019年において同じ轍を踏まぬよう、
2019年3月15日までに届出をしましょう。
なお、この青色専従者になるためには
次の3つの要件があります。
① 事業者と生計を一にする配偶者(親族)であること
ともに同じ収入をよりどころにして
暮らしている家族というイメージです。
② 12月31日時点で15才以上
③ その事業に専従していること
他に仕事をしていたら専従とはいえません。
これらをクリアして、上述の届出書を出して初めて
配偶者への給料は経費とすることができます。
金額設定をどうするかは同様の仕事を
他人が行ったとした場合に支払う額と
いうのが正当なアプローチです。
身内だから高めでもいいかな、とかは
やめておきましょう。
税務署からの問い合わせがあったときに
金額算定のロジックが破綻していれば
その全額が認められず追徴課税という
悲劇も招きかねません。
なお、届出書に記載する給料はあくまでも上限です。
実際支給額はそれ以下であっても大丈夫です。
給料を出している場合の注意点
配偶者への給料を経費にするために
上述の手続きをしている場合に
気をつけないといけないことがあります。
それは「青色専従者は扶養には入れない」ということ
つまり、青色専従者への給料が
毎月8万円で年間96万円だったとしても
事業主の配偶者控除の対象にはなれません。
これは確定申告時期の税務相談などで
認識不足を感じることが多い話です。
まちがいがあって指摘されたら
正しく直して追加の税金を
納付すればいいのですが、
最初から正しく仕上げていたら
その手間もかかりません。
まちがえることを必要以上に
おそれることはありませんが、
できるだけ正しい形を目指したいです。